第1条 本会は「明泉フレンドクラブ同窓会」と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦と明泉フレンドクラブの発展を助成することを目的とする。
第3条 本会の本部を、仙台市泉区上谷刈4丁目1−1宮城明泉学園幼稚園内に置く。
第4条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
- 5月5日のOB会の開催・支援
- 会員名簿の整備
- 同窓会会報「アラムナィ」の発行
- その他必要な事項
第5条 会員は、原則として明泉フレンドクラブを卒業した者とする。
第6条 本会の会員は、年会費\2,000を納める。
第7条 会員は本会の主旨を理解し尊重すること。
第8条 本会に次の役員を置き、委員会を構成する。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 書記 若干名
- 会計 2名
- 監事 2名
- 広報 若干名
- 実行委員 若干名
- 顧問 若干名
第9条 会長、副会長は会員の中から互選する。
会長は会務を統括し、総会および委員会の議長となる。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
第10条 書記は、総会および委員会の開催事務を行い、議事録を作成・管理する。
第11条 会計は、同窓会の会計業務を行う。
なお、会計業務については宮城明泉学園に委嘱することを妨げない。
第12条 監事は、同窓会の会計業務の監査を行う。
第13条 広報は、同窓会の広報業務を行う。
第14条 実行委員は、同窓会の業務執行を行う。
第15条 顧問は、委員会において宮城明泉学園に委嘱する。
第16条 書記、会計、監事、広報は実行委員の中から委員会において選出する。
第17条 実行委員は、会員の自薦・他薦を問わず、同窓会開催、同窓会報作成など同窓会の業務執行に随時たずさわる者で、
年度ごとに同窓会会報「アラムナィ」において報告する。
第18条
各役員の任期については特に定めないが、本人のから退任の申し出があった場合は委員会で審議し、必要あれば役員の選任を行う。
なお、会長・副会長が退任した場合は、次の総会までに互選のうえ総会で承認を得る。それまでは副会長・各役員が業務を代行する。
第19条 委員会は次の事項を審議する。
- 同窓会開催、同窓会報作成ほか各業務の実施について
- 総会提出議案
- その他必要事項
第20条 同窓会総会は同窓会開催時に開き、総会提出議案その他必要事項について審議し、決定する。
附則 この会則は平成21年5月5日から施行する。